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| アカデミー・デュ・ヴァンでは、現在以下三つの「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」を行っています。これらの講座を受講する方は、所定の条件を満たせば教育訓練給付制度の利用が可能となり、受講料などお支払いいただく総費用の20%が受講終了後にハローワークより給付されます。同制度の受給資格を満たし、社団法人日本ソムリエ協会(J
S A)認定の呼称資格「ソムリエ」の受験資格をお持ちの方のみが対象です(詳細は後述)。 |
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| 教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。支給要件期間が1年以上ある雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が(ただし、当制度の利用が2回目以上となる場合は3年以上の支給要件期間が必要)、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークから支給されます。 |
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| 教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する教育訓練講座は、教育訓練施設が指定を希望する教育訓練講座にかかる「教育訓練実施状況調査表(以下「調査票」という。」等の必要書類を提出した場合であって、その内容が、後期に記載された「教育給付金の支給の対象をなる教育訓練の指定基準」(以下「指定基準」という。)に合致するものとします。 (1)対象となるカリキュラム 次ページのコースが、教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座です。ワイン総合コース(本科講座)Step1、ワイン総合コース(本科講座)Step2、受験対策講座(ソムリエ資格受験者用サービス実技指導付きコース)のカリキュラムを組み合わせた三つのコースがあります。Step1、Step2、受験対策講座のカリキュラムについては各講座の詳細ページをご参照ください。 Bコース(2008年10月開講のStep1と2009年3月開講の受験対策講座がセットになったコース)およびCコース(2008年10月開講のStep2と2009年3月開講の受験対策講座がセットになったコース)で同制度の利用をお考えの方は、Step1、Step2のお申込時に事務局までお申し出ください(2008年8月17日の申込受付開始以降)。Bコース、Cコースをご利用の場合は、2009年3月開講の受験対策講座の分まで含めた合計の受講料(次ページ参照)をお支払いいただきます (提携ローンによる分割払いも可能です)。 Aコース(2009年3月開講の受験対策講座)で教育訓練給付制度の利用をお考えの方は、2009年2月に予定されている2009年4月期の講座申込受付開始後にお申し出ください(それまでは、Aコースの申込受付は承れません)。 教育訓練給付制度対象講座
(2)受験対策講座の内容 受験対策講座とは、J S A呼称資格「ソムリエ」ほかの認定試験合格を勝ち取るための対策講座で、毎年3月末から8月上旬にかけて開催されます(J S Aの呼称資格試験は、毎年8月下旬に一次試験が、9月中旬〜10月初旬に二次試験が行われます)。長年の蓄積ノウハウとデータに基づき開発された独自の論理的メソッドは、毎年多数の合格者を生み出しています。各回の授業(講義&テイスティング)は、理解・暗記のツボを効果的に伝える1時間の講義と、理論習熟と反復訓練によって飛躍的に試飲能力を高める1時間のブラインドテイスティング(合計100種類以上を試飲)からなり、最小限の努力で最大限の学習効果があがるように設計されています。加えて、ソムリエ資格受験者の方には、二次試験で審査されるサービス実技の指導プログラム(10回合計10時間)を受けていただきます。教育訓練給付制度を利用される場合は、サービス実技指導の受講が必須となります。 2009年4月期受験対策講座実施スケジュール(予定)>> (1)受給資格 以下の[1]、[2]の両方を満たすことが、当校講座にて教育訓練給付制度を利用する上での条件となります。 [1]教育訓練給付制度共通の受給資格を有すること 受講開始日(A、B 、C コースそれぞれの最初の授業が行われる日)の時点で、雇用保険に所定の期間(教育訓練給付制度利用が初めての場合は1年以上、2回目以降の場合は3年以上)加入している必要があります。受講開始日時点で雇用保険に加入していなくても、雇用保険の資格喪失日(離職日翌日)から受講開始日までが1年未満の場合は、同制度の利用が可能です。この他にも細かい規定がございますので、かならず同制度を運営する中央職業能力開発協会のホームページ(http://www.kyufu.javada.or.jp)で詳細をご覧のうえ、ハローワークで受給資格の確認をしてください。 [2]J S A呼称資格「ソムリエ」の受験資格を有すること 「ソムリエ」呼称資格の受験にあたっては、「一次試験日(毎年8月下旬)の時点で、ワイン及びアルコール飲料を提供する飲食サービス業を通算5年以上経験し、一次試験日の時点でも従事していること」が必要条件となります。飲食サービスを担当するスタッフだけでなく、飲食店の調理従事者および経営者も呼称資格「ソムリエ」の対象職種です。詳細は日本ソムリエ協会のホームページ(http://www.sommelier.jp)にてご確認ください。 ※転職・辞職などにより未加入の期間が1年以上ある方は対象外となる、過去に教育訓練給付金を受給した場合はその時以降の保険加入期間をカウントするなど、その他にも細かい条件があります。 (2)修了認定 給付を受けるためには、単に講座を受講するだけでなく、講座所定の修了認定基準のすべて(以下の[1][2][3])を満たさねばなりません。 [1]講義/テイスティングの全回数のうち、8割以上の回に出席すること(Aコースでは16回以上、B コースおよびC コースでは32回以上の出席が必要) [2]サービス実技指導全10回のうち、8回以上に出席すること(全コース共通) [3]受験対策講座最終回の模擬試験の得点が50点以上であること 受講修了後に、ハローワークに提出する各種書類は、アカデミー・デュ・ヴァン事務局で用意します。
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